こんなお悩みありませんか?

👉 共有者が遠方に住んでいて連絡が取りにくい。

👉 兄弟間で売却・保持の意見が分かれている。

👉 離婚後の共有不動産をどうすべきか分からない。

👉 共有持分だけでも売れるのか知りたい。

尾張エリアの不動産売却なら

「後悔・失敗させない」売却をコンセプトに

丁寧でスピーディーなサポートを。

共有名義の不動産を売却する

3つの方法

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    全員合意による一括売却

    (最も高値が期待できる)

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    持分のみの売却

    (合意不要だが価格は下がる)

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    ③共有物分割請求

    (最終手段、裁判所を介する場合あり)

共有名義の不動産とは、複数の人が名義を持つ不動産のことです。売却時には全ての共有者の同意が必要であり、これが手続きを複雑にする要因となります。以下で共有名義の不動産を売却するための3つの方法について解説します。

相続

共有名義の不動産を売却する
3つの方法について解説

  • Point 01

    全員合意による一括売却

    共有者全員が売却に同意し、不動産をまるごと第三者に売却する方法です。買主からすれば権利関係がクリアな通常の不動産を購入するのと同じであるため、市場価格どおり、あるいはそれに近い金額での売却が期待できます。売却代金は持分割合に応じて各共有者に分配されます。


    メリット — 3つの方法の中で最も高い売却価格が期待できます。買主にとって権利上のリスクがないため、住宅ローンの審査も通りやすく、購入希望者の幅が広がります。仲介による通常の売却活動が可能なので、SUUMOやREINSへの掲載など一般的な販売チャネルをフル活用できます。


    デメリット — 共有者全員の合意が必要です。一人でも反対すれば進められません。共有者が多い場合(数次相続で十数人に増えているケースなど)は、全員の意思確認・本人確認・実印押印・印鑑証明書の取得が必要となり、調整に時間がかかります。また、共有者の中に認知症の方や未成年者がいる場合は成年後見人・特別代理人の選任が必要になるなど、手続きがさらに複雑化します。


    適するケース — 共有者の人数が少なく(2〜3人程度)、全員が売却に前向きな場合。たとえば兄弟2人で相続した実家を「二人とも使わないから売ろう」と意見が一致しているケースがこれに該当します。時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい場合に向いています。


  • Point 02

    持分のみの売却

    自分の共有持分だけを第三者に売却する方法です。民法上、各共有者は自分の持分を自由に処分できるため、他の共有者の同意は不要です。


    メリット — 他の共有者の合意がなくても、自分の判断だけで売却を進められます。「話し合いが平行線で何年も塩漬けになっている」という膠着状態を打破する手段になります。共有関係から離脱できるため、固定資産税の負担や管理責任から解放されます。


    デメリット — 共有持分の買主は限られます。一般の個人が「他人と共有になる不動産」を購入することはほぼないため、買主は持分買取を専門とする不動産業者や投資家が中心になります。その結果、持分のみの売却は、共有者全員で売却する場合の持分相当額より大きく低い価格になるのが一般的です。また、持分を取得した業者が他の共有者に対して買取交渉や共有物分割請求を行う可能性があり、売却後に他の共有者とトラブルになるリスクもあります。


    適するケース — 他の共有者と連絡が取れない、あるいは長期間にわたり合意形成が不可能な場合。とにかく早く共有関係から離脱したい場合。価格よりもスピードと確実性を優先する方に向いています。たとえば離婚後の元配偶者と一切連絡を取りたくないケースや、相続で面識のない遠縁の共有者が多数いるケースなどです。

  • Point 03

    共有物分割請求

    裁判所を通じて共有状態の解消を求める法的手続きです。共有者間の協議がまとまらない場合、地方裁判所に共有物分割を請求できます(民法258条)。なお、相続で共有になっていて遺産分割がまだの場合は、原則として家庭裁判所での遺産分割の手続きになります(民法258条の2)。


    メリット — 共有者の一人でも申し立てが可能であり、他の共有者が拒否しても裁判所の判断で共有状態を強制的に解消できます。裁判所が命じる分割方法には「現物分割(土地を物理的に分ける)」と「賠償分割(一人が取得し他の共有者に金銭を支払う)」があり、これらができない場合などは、裁判所が競売を命じることがあります(民法258条)。


    デメリット — 裁判手続きのため、弁護士費用と時間がかかります。費用・期間は事案により大きく異なるため、弁護士にご確認ください。競売になった場合、売却価格は通常の売却より低くなるのが一般的です。さらに、裁判を起こすこと自体が共有者間の人間関係を決定的に悪化させるため、特に親族間では慎重な判断が必要です。


    適するケース — 協議を尽くしたが合意に至らず、かつ持分売却では価格が低すぎて納得できない場合の最終手段です。共有者の一人が不動産を占有して明け渡さない場合などにも検討されます。なお、共有者の所在が分からない場合は、裁判所の決定を得て、その方の持分を取得したり、全員の持分をまとめて第三者に売却したりできる制度(2023年4月施行)もあります。手続きは弁護士・司法書士にご相談ください。ただし、まずは①の全員合意を目指し、次に②の持分売却を検討した上で、それでも解決しない場合に③を選択するという順序が基本です。

Flow

売却の流れ(5ステップ)

 

スムーズに手続きを進めるために

  • 査定①
     

    STEP 1|無料相談

    共有者の人数・持分割合・売却への意向・連絡状況などをヒアリングし、どの売却方法が現実的かの方向性をお伝えします。ビデオ通話・電話・メールでも対応可能。費用は一切かかりません。

  • 不動産①
     

    STEP 2|権利関係の調査・整理

    登記簿で共有者・持分・抵当権等の有無を確認します。相続登記が済んでいない場合は、提携の司法書士をご紹介し、この段階で進めていただきます。

  • 行政書士13
     

    STEP 3|共有者間の合意形成サポート

    各共有者に査定結果と手取り額の見込みを同じ内容でご説明し、判断材料をそろえます。意見の対立が大きい場合は、弁護士へのご相談をご案内します。遠方の方にはオンラインで対応。協議がまとまらない場合は、持分のみの売却など、ほかの方法についてもご説明します。

  • 行政書士14
     

    STEP 4|売却活動・契約

    ポータルサイト・REINS・チラシ等で買主を募集。内覧対応や価格交渉もすべて代行します。契約時は共有者全員の署名が必要ですが、持ち回り契約や代理契約で全員が集まれなくても対応できます。

  • 引渡①
     

    STEP 5|決済・引き渡し

    残代金の受領・所有権移転登記・鍵の引き渡しを同日に完了。売却代金は持分割合に応じて各共有者へ分配されます。翌年の確定申告を忘れずに行いましょう。

よくある質問

Q. 共有者が反対しています。売却できますか?

A. 全員合意の一括売却は難しいですが、ご自身の持分のみの売却は可能です。状況に応じて最適な方法をご提案します。


Q. 共有者が遠方にいても対応できますか?

A. はい。オンライン・郵送での対応が可能です。契約も持ち回りや代理で進められます。


Q. 費用はいつ発生しますか?

A. 相談・査定は無料です。仲介手数料は売却が成立した場合のみ発生する成功報酬です。

まずは無料相談から

お気軽にご相談ください

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まずは無料相談から

お気軽にご相談ください

共有名義の売却は早めのご相談が解決の近道です。「どの方法を選べばよいか分からない」という段階でも構いません。

つきさゆ不動産株式会社
電話 0586-82-7670(9:00〜19:00、水曜定休)


関連ページ:相続した不動産の売却 / 離婚に伴う売却 / 対応エリア一覧


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