裁判所を通じて共有状態の解消を求める法的手続きです。共有者間の協議がまとまらない場合、地方裁判所に共有物分割を請求できます(民法258条)。なお、相続で共有になっていて遺産分割がまだの場合は、原則として家庭裁判所での遺産分割の手続きになります(民法258条の2)。
メリット — 共有者の一人でも申し立てが可能であり、他の共有者が拒否しても裁判所の判断で共有状態を強制的に解消できます。裁判所が命じる分割方法には「現物分割(土地を物理的に分ける)」と「賠償分割(一人が取得し他の共有者に金銭を支払う)」があり、これらができない場合などは、裁判所が競売を命じることがあります(民法258条)。
デメリット — 裁判手続きのため、弁護士費用と時間がかかります。費用・期間は事案により大きく異なるため、弁護士にご確認ください。競売になった場合、売却価格は通常の売却より低くなるのが一般的です。さらに、裁判を起こすこと自体が共有者間の人間関係を決定的に悪化させるため、特に親族間では慎重な判断が必要です。
適するケース — 協議を尽くしたが合意に至らず、かつ持分売却では価格が低すぎて納得できない場合の最終手段です。共有者の一人が不動産を占有して明け渡さない場合などにも検討されます。なお、共有者の所在が分からない場合は、裁判所の決定を得て、その方の持分を取得したり、全員の持分をまとめて第三者に売却したりできる制度(2023年4月施行)もあります。手続きは弁護士・司法書士にご相談ください。ただし、まずは①の全員合意を目指し、次に②の持分売却を検討した上で、それでも解決しない場合に③を選択するという順序が基本です。