相続した不動産、どう売るべき?

一宮市でのスムーズな売却をサポート!

つきさゆ不動産
不動産売買で、後悔・失敗しないために...

はじめに...


親族が亡くなり、一宮市内の不動産を相続したものの、「名義変更はどうすればいいの?」「売るにはどんな手続きが必要?」「税金はいくらかかるの?」と戸惑っている方はとても多くいらっしゃいます。相続不動産の売却は、通常の売却よりも手順が多く、税金の特例には期限もあるため、早めに動き始めることが大切です。このページでは、相続した不動産を一宮市でスムーズに売却するための手順と注意点をわかりやすく解説いたします。

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相続不動産の売却

最初の必須ステップは

「名義変更」

2024年4月より、相続登記が法律で義務化されました(不動産登記法改正)。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります(2024年3月以前の相続でまだ登記していない場合は2027年3月31日まで)。相続が発生したら、まず早めにご相談ください。

不動産売却のための査定の流れ

不動産売却査定をする前に...

資産を最大限に活かすための第一歩!

  • Point 01

    査定の方法と流れ
    相続した不動産を売却する際には、まず適正な査定を受けることが重要です。査定方法には机上査定と訪問査定があり、実際に物件を見ないで行う机上査定は市場の相場を基にした予想額を算出します。一方、訪問査定では実際の物件状態を確認し、より詳細な査定が可能です。
  • Point 02

    査定金額に影響を与える要素
    査定金額は立地や周辺環境、物件の状態、法的な制約など、多くの要因に影響されます。特に、相続した物件には特殊な条件が存在することも多いため、専門家による適切なアドバイスが役立ちます。
  • Point 03

    どのくらいの期間がかかるの?
    査定から売却までの期間は物件によりますが、一般的には数週間から数か月の時間を要します。適切な準備と計画を立てることで、スムーズな売却が可能となりますので、早めのアクションをお勧めします。


相続した不動産を

一宮市で売却する際の

手続きと注意点

▼ ▼ ▼

STEP 1
遺言書の確認と相続人の確定


売却を進める前に、まず遺言書の有無と相続人の範囲を確認することが第一歩です。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が不動産を取得するかを決める必要があります。相続人全員の合意がなければ売却手続きを進めることができないため、早い段階で相続関係を整理しておくことが重要です。複数の相続人がいるケースや関係が複雑な場合は、司法書士や弁護士への早期相談をおすすめいたします。


STEP 2
相続登記(名義変更)の手続き

相続した不動産は、売却前に必ず被相続人(亡くなった方)から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。登記が済んでいないと、買主への名義変更(引き渡し)ができません。必要書類は被相続人の戸籍謄本一式・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・住民票などです。手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、司法書士報酬の目安は5〜10万円程度で、別に登録免許税がかかります。当社では信頼できる司法書士のご紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

STEP 3
不動産会社に査定を依頼する

名義変更が完了したら、不動産会社への査定依頼に進みます。一宮市の売却相場を熟知した地元の業者に依頼することで、公的データに基づく適正価格での売り出しが可能になります。相続した不動産は空き家状態になっていることが多く、内覧前の最低限の清掃・片付けを行うだけで査定額が上がるケースもあります。2〜3社に査定を依頼して比較することも、より良い条件での売却につながります。

STEP 4
相続不動産売却時にかかる税金

相続した不動産を売却すると、譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すると「相続税の取得費加算の特例」(租税特別措置法第39条)が使える場合があります(相続税を納めた方が対象です)。また、相続した空き家を2027年12月31日までに売却した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(3,000万円まで、相続人が3人以上なら2,000万円まで控除)が適用できるケースもあります。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすルールが適用されます(国税庁通達)。税金の計算は複雑なため、税理士へのご相談もあわせておすすめいたします。

STEP 5
共有名義の場合は全員の同意が必要


相続により複数の相続人が共有名義となった場合、売却には共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。一人でも反対すると売却が進まないため、早い段階で相続人間の合意形成を図ることが大切です。共有名義のまま放置してしまうと、将来さらに相続が発生して関係者が増え、手続きがより複雑になるリスクもあります。こうした複雑な事情を抱えていらっしゃる方も、当社では丁寧なカウンセリングを通じて最適な解決策をご提案いたします。

まとめ...

一宮市での相続不動産の売却は、手続きの多さや税金の期限など、知っておくべきことがたくさんあります。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずは無料相談からお気軽にお声がけください。地域に精通したスタッフが、あなたの状況に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。


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