Animation

アニメーションで紹介

つきさゆ不動産を、短い動画でご紹介します。

愛知県・岐阜県の不動産売却

他社で断られた物件もご相談ください


相続・空き家・調整区域まで対応。


査定は無料!


まずはLINE相談からどうぞ!

離婚にともなう家のことで悩んでいる方へ

こんな方はご相談ください

  • check_box

    家を売るか、どちらかが住み続けるか決められない

  • check_box

    住宅ローンが売却額より多く残りそう

  • check_box

    夫婦の共有名義・ペアローンになっている

  • check_box

    相手と直接話さずに進めたい

気持ちの整理がつかない時期に、お金や手続きの話をするのは大変です。家のことは、一つずつ確かめていけば大丈夫です。

つきさゆ不動産の離婚と住まいのサポート

つきさゆ不動産の
離婚と住まいのサポート

ご事情に配慮しながら、売却の段取りを整理します

  • Point 01

    まず「いくらで売れそうか」から

    財産分与の話し合いの土台になる、家の売却見込み額を査定でお伝えします。

  • Point 02

    ローンと名義の確認をお手伝い

    住宅ローンの残り、名義、連帯保証などの状況を一緒に整理します。売却の手続きのご連絡は、名義人の方それぞれと個別に進めることができます。

  • Point 03

    法律・税金は専門家におつなぎ

    財産分与などの話し合いや相手の方との交渉、税金のことは、提携する弁護士・税理士・司法書士におつなぎします。

背景画像
離婚と家について、知っておきたい3つのこと

離婚と家について、知っておきたい3つのこと

① 売却額とローンの残りの関係で、進め方が変わります
売却額がローンの残りを上回れば、売却代金で完済できます。下回る場合は、不足分を自己資金で補うか、金融機関と相談する必要があります。まずは売却見込み額を知ることが出発点です。

② 住み続ける場合も、名義とローンの確認が必要です
家を出る側がローンの名義人や連帯保証人のままだと、離婚後も返済の責任が残ることがあります。名義やローンを変えられるかは、金融機関の判断になります。

③ 財産分与の請求には期限があります
話し合いがまとまらないとき、家庭裁判所に財産分与を求められるのは、離婚の時から5年以内です(2026年4月1日より前に離婚した場合は2年以内)。期限が近い方は、提携する専門家にご相談ください。

根拠:民法768条2項、裁判所「財産分与請求調停」(2026年10月11日確認)

もう一つだけ、お伝えしたいこと

家のことが決まらないままだと、ローンの支払いや住まいの不安が続きがちです。売るかどうか決めていなくても、家の価値が分かると話し合いの材料になります。

もう一つだけ、お伝えしたいこと

まずは無料相談から

ご相談の内容は秘密を守ります。お一人からのご相談でも大丈夫です。査定は無料です。

※掲載している写真・イラストはイメージです。

Contact
お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。

Instagram

インスタグラム