はじめに...
不動産を売却して利益が出た場合、税金の申告・納税が必要になります。「税金がどのくらいかかるの?」「控除を使えば安くなるの?」と不安に感じていらっしゃる方も多いかと思いますが、仕組みをきちんと理解することで、適切な対策を取ることができます。売却後に「思ったより手元に残る金額が少なかった」とならないよう、ここでは国税庁・国土交通省の情報をもとに、一宮市での不動産売却にかかる税金をわかりやすく解説いたします。
つきさゆ不動産株式会社
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売却前に税金の仕組みを
知っておくことが大切です
売却前に税金の仕組みを
知っておくことが大切です
後悔・失敗しないために!
売却で利益(譲渡所得)が発生した場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です(所得税法第120条)。申告を忘れると延滞税・無申告加算税が発生しますので、ご注意ください。
一宮市で不動産を売却
したときにかかる税金を
わかりやすく解説
▼ ▼ ▼
Point 01
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して得た利益のことを「譲渡所得」といい、この譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます(租税特別措置法第31条・第32条)。税率は所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」として課税されます。一宮市で長く住み続けてきたご自宅を売却する場合は、長期譲渡所得に該当することがほとんどです。
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
短期譲渡所得(所有5年以下)
所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%
長期譲渡所得(所有5年超)
所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%
10年超所有のマイホームは
軽減税率(所得税10%+住民税4%)の特例あり
Point 02
3,000万円特別控除の特例
マイホームとして実際に住んでいた不動産を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(租税特別措置法第35条)を利用することができます。一宮市で一般的な戸建て・マンションの売却価格であれば、この控除で税金がかからなくなるケースも多くあります。ただし、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ること、売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと、売主と買主が親族でないことなどの条件がありますので、事前の確認が必要です。
課税譲渡所得=譲渡所得−3,000万円(特別控除)
Point 03
印紙税・登録免許税・仲介手数料の消費税
売却時には、譲渡所得税以外にもいくつかの費用が発生します。売買契約書に貼付する印紙税(印紙税法)は売買金額によって異なり、2,000万円超〜3,000万円以下の契約では1万円が目安です。住宅ローンの残債がある場合は、抵当権抹消のための登録免許税(不動産1件につき1,000円)も必要です(登録免許税法別表第一)。また、仲介手数料には消費税10%がかかります。これらの費用を事前に把握しておくことで、売却後に手元に残る金額を正確にイメージすることができます。
Point 04
確定申告の時期と必要な手続き
不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。譲渡所得が発生した場合はもちろん、3,000万円特別控除などの特例を適用する場合も確定申告が必要です(租税特別措置法第35条)。主な必要書類は、売買契約書・登記事項証明書・取得費の証明書類(購入時の売買契約書など)・譲渡費用の領収書などです。申告書の作成を税理士に依頼すれば、手続きの負担を減らせます。当社でも信頼できる税理士のご紹介が可能ですので、お気軽にご相談ください。
一宮市で不動産を売却したときにかかる税金をわかりやすく解説
\\まとめ//
-
譲渡所得税・住民税
-
3,000万円特別控除の特例
-
印紙税・登録免許税
仲介手数料の消費税
-
売却後の確定申告
一宮市での不動産売却にかかる税金は、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税が主なものです。マイホームを売却する場合は3,000万円特別控除が強力な節税手段となりますが、適用条件の確認と確定申告が必須です。税金まわりの不安も含めて、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。あなたの大切な不動産売却を、最初から最後まで丁寧にサポートいたします。
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つきさゆ不動産株式会社
| 住所 | 〒491-0871 愛知県一宮市浅野字東大土111−10 ガーデンハウスサザンクロスC号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
0586-82-7670 |
| FAX番号 | 0586-82-7680 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 代表者名 | 赤堀 哲也 |
宅地建物取引業免許番号 |
愛知県知事(1)第26243号 |
事務所を一宮市浅野に構え、尾張エリアを中心にサービスを提供しております。お車でお越しの際は駐車場もご用意しております。ご来店が難しい場合は、オンラインでのご相談にも対応しておりますので、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
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