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つきさゆ不動産を、短い動画でご紹介します。
愛知県・岐阜県の不動産売却
他社で断られた物件もご相談ください
相続・空き家・調整区域まで対応。
査定は無料!
まずはLINE相談からどうぞ!
離婚にともなう家のことで悩んでいる方へ
こんな方はご相談ください
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家を売るか、どちらかが住み続けるか決められない
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住宅ローンが売却額より多く残りそう
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夫婦の共有名義・ペアローンになっている
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相手と直接話さずに進めたい
気持ちの整理がつかない時期に、お金や手続きの話をするのは大変です。家のことは、一つずつ確かめていけば大丈夫です。
つきさゆ不動産の
離婚と住まいのサポート
ご事情に配慮しながら、売却の段取りを整理します
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Point 01
まず「いくらで売れそうか」から
財産分与の話し合いの土台になる、家の売却見込み額を査定でお伝えします。
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Point 02
ローンと名義の確認をお手伝い
住宅ローンの残り、名義、連帯保証などの状況を一緒に整理します。売却の手続きのご連絡は、名義人の方それぞれと個別に進めることができます。
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Point 03
法律・税金は専門家におつなぎ
財産分与などの話し合いや相手の方との交渉、税金のことは、提携する弁護士・税理士・司法書士におつなぎします。

離婚と家について、知っておきたい3つのこと
① 売却額とローンの残りの関係で、進め方が変わります
売却額がローンの残りを上回れば、売却代金で完済できます。下回る場合は、不足分を自己資金で補うか、金融機関と相談する必要があります。まずは売却見込み額を知ることが出発点です。
② 住み続ける場合も、名義とローンの確認が必要です
家を出る側がローンの名義人や連帯保証人のままだと、離婚後も返済の責任が残ることがあります。名義やローンを変えられるかは、金融機関の判断になります。
③ 財産分与の請求には期限があります
話し合いがまとまらないとき、家庭裁判所に財産分与を求められるのは、離婚の時から5年以内です(2026年4月1日より前に離婚した場合は2年以内)。期限が近い方は、提携する専門家にご相談ください。
根拠:民法768条2項、裁判所「財産分与請求調停」(2026年10月11日確認)
もう一つだけ、お伝えしたいこと
家のことが決まらないままだと、ローンの支払いや住まいの不安が続きがちです。売るかどうか決めていなくても、家の価値が分かると話し合いの材料になります。
まずは無料相談から
ご相談の内容は秘密を守ります。お一人からのご相談でも大丈夫です。査定は無料です。
※掲載している写真・イラストはイメージです。
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