不動産を売ったら
税金はかかるのか?
尾張エリアで不動産の売買をサポートしている
つきさゆ不動産です。
「不動産を売ったら、税金ってかかるの?」
売却を考え始めた方から、真っ先にいただく質問のひとつです。
結論からお伝えすると、必ずしも税金がかかるわけではありません。
ただし、条件によっては大きな税負担が発生することもありますので、今回は不動産売却と税金の基本をわかりやすく整理します。
◎税金がかかる場合・かからない場合
不動産を売却したときに税金が発生するかどうかは、「売却益が出たかどうか」で決まります。
売却益とは、売却価格から以下を差し引いた金額のことです。
売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
= 譲渡所得(売却益)
取得費とは、その不動産を購入したときにかかった費用のことです。
譲渡費用とは、売却にかかった仲介手数料などの費用のことです。
この計算の結果、プラスになれば税金が発生し、マイナスになれば税金はかかりません。
◎税率は所有期間によって変わる
売却益が出た場合、かかる税金(譲渡所得税+住民税)の税率は所有期間によって大きく異なります。
所有期間5年以下(短期譲渡所得) → 約39%
所有期間5年超(長期譲渡所得) → 約20%
たとえば売却益が1,000万円出た場合
所有期間が5年以下なら約390万円、5年超なら約200万円の税金が発生します。
所有期間によってこれだけの差が出るため、売却のタイミングは慎重に考える必要があります。
◎マイホームなら3,000万円特別控除が使える
ここで多くの方に知っておいていただきたいのが
「3,000万円特別控除」という制度です。
マイホーム(居住用財産)を売却する場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
つまり、売却益が3,000万円以内であれば、税金がゼロになるケースがほとんどです。
この制度を使える方は非常に多く、「税金がかかると思っていたら、結局ゼロだった」というケースも珍しくありません。
ただし、適用には条件があります。
①現在住んでいる家であること(または住まなくなってから3年以内であること)
②売った年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
詳しくは別のコラムで解説しますので、合わせてお読みください。
◎相続した不動産・投資用不動産の場合
相続不動産や投資用不動産を売却する場合は、3,000万円特別控除が使えないケースがほとんどです。
そのため、売却益が出た場合には税負担が大きくなる可能性があります。
売却を検討する前に、税理士や不動産会社に相談することを強くおすすめします。
◎確定申告を忘れずに
不動産を売却した翌年は、税金がかからない場合でも、3,000万円特別控除などの特例を適用するためには確定申告が必要です。
「税金がかからないから申告しなくていい」
は間違いです。
申告を忘れると、特例が適用されず思わぬ税負担が発生することがあります。
必ず忘れずに手続きしましょう。
おわりに
不動産売却と税金の関係、少しイメージできましたでしょうか。
税金の話は複雑に見えますが、基本さえ押さえておけば、必要以上に怖がることはありません。
「自分の場合、税金はかかるのかな?」と気になった方は、つきさゆ不動産にご連絡ください。
税理士とも連携していますので、複雑なケースでも安心してご相談いただけます。
ご相談は、もちろん無料です。
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