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アニメーションで紹介
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つきさゆ不動産を、短い動画でご紹介します。
愛知県・岐阜県の不動産売却
他社で断られた物件もご相談ください
相続・空き家・調整区域まで対応。
査定は無料!
まずはLINE相談からどうぞ!
分家住宅の売却を考えている方へ
こんな方はご相談ください
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親から相続した家が「分家住宅」だと言われた
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「売るのは難しい」と言われたことがある
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誰になら売れるのか分からない
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遠方に住んでいて、手続きを進められない
分家住宅は確認することが多い物件です。順番に整理すれば、進め方が見えてきます。
つきさゆ不動産の
分家住宅売却サポート
売る前に、許可の記録から一緒に確かめます
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Point 01
許可の記録から確認します
建築当時の許可の内容を確かめ、売却で確認すべき点を整理します。
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Point 02
窓口への事前相談をお手伝い
用途変更の許可が要るか、どんな条件かを、市や県の窓口に確認する段取りを一緒に進めます。
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Point 03
買い手の候補と売り方を考えます
許可の見通しをふまえ、どんな買い手に向くか、どう売り出すかをご提案します。

分家住宅を売る前に、知っておきたい3つのこと
① 分家住宅は「特定の人のために許可された家」です
市街化調整区域の分家住宅は、区域が決まる前(線引き前)から親や祖父母が持っていた土地に、結婚などで独立する子や孫が自分で住むために、一定の条件のもとで例外的に許可された建物です。そのため、許可を受けた人やその世帯以外の人が住むことは、原則として用途の変更にあたります。市によって基準が異なる場合があります。
② 別の人が住むには、用途変更の許可が必要になる場合があります
許可が得られるかどうかは、建物の経緯や県・市の基準によって異なります。売り出す前に窓口で見通しを確認しておくと、買い手との話が進めやすくなります。
③ 買い手の事情も、許可の判断に関わります
分家住宅を一般の方に売る場合、建ってからの年数や売る事情に加えて、買う方が今の住まいについて借家・狭いなどの事情を持っているかどうかも、許可の判断材料になることがあります。誰が買うかによって確認することが変わるため、事前に窓口で確認します。住宅ローンの扱いも金融機関ごとに確認が必要です。
根拠:都市計画法34条14号・43条、愛知県開発審査会基準 第1号・第16号(2026年10月13日確認)
FLOW
ご相談からの流れ
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ご相談からの流れ
必要な確認を一緒に進めます
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# 01
資料を集める
登記事項証明書や、建築当時の許可の記録をそろえます。
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# 02
窓口で見通しを確認
用途変更の許可が必要か、どんな条件かを市や県の窓口に相談します。
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# 03
売り方と価格を決める
許可の見通しと買い手の候補をふまえ、売り出し方を決めます。
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# 04
契約・許可・引き渡し
許可が必要な場合は、その手続きと契約の時期を調整します。期間は状況により異なります。
期間や順番は、状況により異なります。
もう一つだけ、お伝えしたいこと
「売れないと言われた」分家住宅でも、確認してみると進め方が見つかることがあります。まずは許可の記録を一緒に確かめるところから始めませんか。
Q&A
よくあるご質問
Q&A
よくあるご質問
よくいただくご質問です
Q. 分家住宅は売れないのですか?
A. 売れないわけではありません。ただ、誰が住めるかに制限があるため、許可の見通しや買い手の条件を確認しながら進める必要があります。
Q. 用途変更の許可は取れますか?
A. 許可されるかどうかは、建物の経緯や基準によって異なり、窓口の判断になります。事前に確認したうえで進めます。
Q. 遠方に住んでいても相談できますか?
A. はい。電話やLINEでのご相談、資料の郵送でのやり取りにも対応します。必要な手続きは提携する専門家におつなぎします。
まずは無料相談から
分家住宅の売却は、状況を整理すると取れる方法が見えやすくなります。許可の記録が手元になくても大丈夫です。査定は無料です。
※掲載している写真・イラストはイメージです。
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