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つきさゆ不動産を、短い動画でご紹介します。
愛知県・岐阜県の不動産売却
他社で断られた物件もご相談ください
相続・空き家・調整区域まで対応。
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相続した空き家の名義変更を考えている方へ
こんな方はご相談ください
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相続人や不動産が多く、自分で手続きできるか不安
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司法書士に頼んだときの費用が気になる
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申請の期限がいつまでか分からない
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名義変更のあと、売却までの流れを知りたい
手続きが多く、つい後回しにしてしまうのは自然なことです。まずは期限と、ご自身の状況を整理しましょう。
つきさゆ不動産の
相続登記と売却のサポート
名義変更から売却までを、一緒に整理します
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Point 01
期限と全体像を整理します
義務化された期限と、売却までに必要な手続きの順番を、分かりやすくご説明します。
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Point 02
司法書士におつなぎします
登記の申請は司法書士の業務です。ご希望があれば、司法書士におつなぎします。紹介料はいただいていません。
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Point 03
売却を見据えた段取り
名義変更のあとに売却を考える場合の進め方まで、一緒に確認します。

手続きの前に、知っておきたい3つのこと
① 相続登記は、2024年4月1日から申請が義務になりました
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。2024年4月1日より前に相続があり、そのことを知っていた場合で、まだ登記をしていないときは、2027年3月31日までが期限です(相続を知った日などによって期限は変わります)。
② 自分で申請できる場合と、司法書士に頼むことを検討する場合
相続人や不動産が少なく、書類がそろえやすい場合は、ご自身で申請することもできます。相続人が多い、不動産が複数ある、相続関係が複雑といった場合は、司法書士への依頼も検討されます。費用は依頼の内容で異なるため、見積もりでご確認ください。
③ 売却するには、相続登記が必要です
買主様へ名義を移すには、その前に相続登記が必要です。査定や売却のご相談は、登記の前からでもできます。「相続人申告登記」は、相続人であることを法務局に申し出る手続きで、不動産の名義を変えるものではないため、これだけでは売却できません。
根拠:不動産登記法76条の2・76条の3・164条、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則5条(e-Gov法令検索)、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、司法書士法3条(2026年10月17日確認)
FLOW
ご相談からの流れ
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ご相談からの流れ
必要な確認を一緒に進めます
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# 01
状況をお聞きします
相続人の人数、不動産の所在、これまでの手続きの状況を、分かる範囲でお聞きします。
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# 02
進め方を整理
一般的な考え方をお伝えします。具体的な判断は、司法書士へのご相談をおすすめします。
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# 03
名義変更を進める
ご自身または司法書士が、名義変更の手続きを進めます。当社が登記の申請や、申請書類の作成を行うことはありません。
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# 04
売却のご相談
名義変更のあとに売却を考える場合は、査定から引き渡しまで一緒に進めます。期間は状況により異なります。
期間や順番は、状況により異なります。
もう一つだけ、お伝えしたいこと
焦る必要はありませんが、後回しにするほど、相続人が増えるなどして手続きが難しくなることがあります。今の状況を一緒に整理するところから、始めてみませんか。
Q&A
よくあるご質問
Q&A
よくあるご質問
よくいただくご質問です
Q. 期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。法務局から登記をするよう催告があり、それでも登記をしない場合に、裁判所が判断する流れです。気づいた時点で、手続きを進めることをおすすめします。
Q. 司法書士に頼むと費用はいくらかかりますか?
A. 相続人や不動産の数、必要な書類の状況によって異なります。金額は司法書士の見積もりでご確認ください。登録免許税などの実費も別にかかります。
Q. 相続人申告登記だけで、売却できますか?
A. いいえ。相続人申告登記は、相続人であることを申し出る手続きで、名義を変えるものではありません。売却するには、相続登記が必要です。
まずは無料相談から
名義変更に迷っている段階でも、まだ売ると決めていなくても大丈夫です。査定は無料です。
※掲載している写真・イラストはイメージです。
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