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つきさゆ不動産を、短い動画でご紹介します。
愛知県・岐阜県の不動産売却
他社で断られた物件もご相談ください
相続・空き家・調整区域まで対応。
査定は無料!
まずはLINE相談からどうぞ!
相続した農地の扱いに困っている方へ
こんな方はご相談ください
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農地を相続したが、耕作する予定がない
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草刈りや管理の手間が負担になっている
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農業委員会から書類が届いて不安になった
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売れるのか、誰に相談すればいいか分からない
農地は普通の土地と違い、売るにも貸すにも決まりがあります。まずは今の状況を一緒に確かめましょう。
つきさゆ不動産の
農地売却サポート
農地の区分を確かめ、手放し方を一緒に考えます
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Point 01
農地の区分から確認します
市街化区域か調整区域か、農用地区域かなど、売り方に関わる区分を確認します。
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Point 02
売る・貸す・手放すを比べます
農地のまま売る、転用して売る、貸すなど、選べる方法を整理してご説明します。
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Point 03
手続きは専門家と連携
農地法の許可申請や登記は、提携する行政書士・司法書士におつなぎします。

相続した農地について、知っておきたい3つのこと
① 相続したら、農業委員会への届出が必要です
相続などで農地を取得した人は、遅滞なく、農地のある市町村の農業委員会に届け出る必要があります。相続登記とは別の手続きです。
② 使われていない農地は、固定資産税が上がることがあります
農業振興地域の中で使われていない農地について、農業委員会から勧告(農地中間管理機構と話し合うよう求めるもの)を受けると、固定資産税の評価額の計算が変わり、評価額がおおむね1.8倍になる仕組みがあります。すべての農地が対象ではありませんが、今の状況を早めに確かめておくと、方法を比べやすくなります。
③ 農地を売るには、農地法の許可や届出が必要です
農地のまま売る場合は、買い手が農業をする人に限られ、農業委員会の許可が必要です。宅地などに転用して売る場合も、許可や届出が必要で、場所によっては転用が難しいことがあります。
根拠:農地法3条・3条の3・5条・36条、遊休農地の課税の特例(総務省資料)、法務省「相続土地国庫帰属制度」(2026年10月13日確認)
FLOW
ご相談からの流れ
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ご相談からの流れ
必要な確認を一緒に進めます
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# 01
農地の状況を確認
登記と、都市計画・農地の区分を確認します。
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# 02
方法を比べる
売る・貸す・転用するなど、選べる方法と手続きを整理します。
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# 03
買い手探しと許可の準備
買い手を探しながら、必要な許可や届出の準備を進めます。
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# 04
許可・契約・引き渡し
許可が出たあとに引き渡しを行います。期間は状況により異なります。
期間や順番は、状況により異なります。
もう一つだけ、お伝えしたいこと
「農地だから売れない」と決めつける前に、区分と使える方法を確かめてみませんか。農地の扱いは場所によって大きく違うため、まずは確認から始めましょう。
Q&A
よくあるご質問
Q&A
よくあるご質問
よくいただくご質問です
Q. 農地は誰にでも売れますか?
A. 農地のまま売る場合、買い手は農業をする人などに限られ、農業委員会の許可が必要です。転用して売る場合は、別の許可や届出が必要になります。
Q. 調整区域の農地でも売れますか?
A. 売れる場合はありますが、転用が難しいことが多く、買い手が限られます。区分を確認したうえで進め方をご提案します。
Q. 売れない場合、ほかに方法はありますか?
A. 貸す方法のほか、相続などで取得した土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)もあります。農地も申請できますが、建物がある土地などは対象外で、審査手数料と負担金がかかります。要件や費用は提携する専門家と確認します。
まずは無料相談から
農地のことは、どこに聞けばいいか分かりにくいものです。登記の書類が手元になくても大丈夫です。査定は無料です。
※掲載している写真・イラストはイメージです。
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