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つきさゆ不動産を、短い動画でご紹介します。
愛知県・岐阜県の不動産売却
他社で断られた物件もご相談ください
相続・空き家・調整区域まで対応。
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一宮市の空き家をどうするか迷っている方へ
こんな方はご相談ください
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実家が空き家になり、貸すか売るか決められない
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貸すとしたら、修繕にいくらかかるか分からない
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思い出のある家なので、すぐ売るのはためらう
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税金のことで損をしないか心配
貸すか売るかに、どの家にも当てはまる正解はありません。比べる材料をそろえるところから始めましょう。
つきさゆ不動産の
空き家活用サポート
貸す・売るを、お金と手間の両面で比べます
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Point 01
売った場合の見込みを出します
まずは売却の見込み額を査定し、比べるための土台をつくります。
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Point 02
貸す場合の注意点もお伝え
修繕や管理の手間、入居者がいる間は売りにくくなる点など、貸す場合の注意点もお伝えします。
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Point 03
税金は専門家と確認します
特例が使えるかどうかは、提携する税理士と確認できるようおつなぎします。

貸すか売るか決める前に、知っておきたい3つのこと
① 貸すには、修繕と管理の手間がかかります
人に貸すには、設備の修理やリフォームが必要になることがあります。入居後も修繕や管理の対応が続くため、費用と手間を見込んでおくことが大切です。
② 相続した空き家を売るときの特例があります
亡くなった親が一人で住んでいた家を相続して売る場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から3,000万円まで(相続人が3人以上なら2,000万円まで)控除できる特例があります。昭和56年5月31日以前に建てられた家(マンションなどは対象外)であること、売る家が耐震基準を満たすか取り壊すこと(売った年の翌年2月15日までに買主が行う場合も含みます)、売却代金が1億円以下であること、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが要件です。特例の対象は2027年12月31日までの売却で、一宮市が発行する確認書も必要です。
③ 一度貸すと、この特例は使えなくなります
この特例は、相続の時から売る時まで、人に貸したり事業に使ったりしていないことが要件です。貸すか売るかで迷ったら、貸し出す前に確認しておきましょう。
根拠:国税庁 タックスアンサーNo.3306(2026年10月11日確認)
もう一つだけ、お伝えしたいこと
貸すか売るかは、ご家族の気持ちとお金の両方に関わる決断です。比べる材料がそろえば、納得して選べるようになります。
まずは無料相談から
「まだ決めていない」段階のご相談も歓迎です。一宮市の空き家のことは、お気軽にお問い合わせください。査定は無料です。
※掲載している写真・イラストはイメージです。
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