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一宮市・岩倉市周辺で不動産の売却をお考えの方へ。つきさゆ不動産株式会社では、契約内容や引き渡し後の責任についてのご相談もお受けしています。「契約書の内容が難しくて不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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【今回のテーマ】契約不適合責任ってなに?

「売った後に何か不具合が見つかったら、責任を問われるのでは」と不安に感じる方は少なくありません。今回は、契約不適合責任の基本的な考え方と、売主として気をつけておきたいポイントを整理してお伝えします。

「契約不適合責任」とは


以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていた


以前は「瑕疵担保責任」という名前で呼ばれていた制度が、法改正によって「契約不適合責任」という考え方に変わりました。売買契約の内容と実際の状態が異なる場合に、売主が一定の責任を負う仕組みです。


どんな場合に問題になるのか


雨漏りやシロアリ被害など、契約時に伝えていなかった不具合が引き渡し後に見つかった場合などが対象になり得ます。逆に言えば、契約前にきちんと伝えてあった内容については、後から問題になりにくいという特徴があります。

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売主として気をつけておきたいこと


知っている不具合は正直に伝える

「言わなければ分からないかも」と考えるのではなく、把握している不具合はすべて事前に伝えることが、後々のトラブルを防ぐ一番の近道です。


「告知書」に記載しておく

気づいている不具合や過去の修繕履歴は、告知書という書類にきちんと記録しておきます。書面に残しておくことで、「言った言わない」のトラブルを避けられます。

契約不適合責任についてよくある不安


「引き渡した後もずっと責任を負うのでは」という不安

責任を負う期間は、契約の中であらかじめ取り決めておくことができます。無期限に不安を抱え続けるものではありません。


「小さな不具合まで言われたらどうしよう」という不安

契約前にきちんと状況を共有し、書面に残しておくことで、些細な点まで過度に恐れる必要はなくなります。


「自分だけで判断するのは不安」という不安

契約内容や告知書の書き方は、専門家と一緒に確認しながら進めることができます。一人で抱え込む必要はありません。


「契約不適合責任」という言葉だけを聞くと身構えてしまいますが、正しく理解して準備を進めれば、必要以上に恐れるものではありません。まずは今の状況を整理してみることで、漠然とした不安が「これなら安心して進められそう」という気持ちに変わっていきます。

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