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離婚するとき、家はどうする?
知っておきたい基本の考え方
離婚に際して、家をどうするかで悩んでいる。
そういったご相談は、決して珍しくありません。
離婚時の不動産売却は、通常の売却と違って「感情」と「手続き」が複雑に絡み合います。冷静に進めようと思っていても、話し合いがうまくいかなかったり、どちらが何をすべきか整理できなかったりするケースが多いです。
今回は、離婚時に不動産をどう扱うかの基本的な考え方をお伝えします。
まず「売る」か「どちらかが住み続ける」かを決める
離婚時の家の扱い方は、大きく2つです。
ひとつは、売却して売却益を分ける方法。もうひとつは、どちらかが住み続けて、相手に代償金を支払う方法です。
売却のほうがシンプルで、後腐れが少ないケースが多いです。ただ、子どもの学区や生活環境を考えて、どちらかが住み続けることを選ぶ方もいます。
どちらが正解かは状況によって異なりますが、重要なのは「曖昧なまま離婚を進めない」ことです。
住宅ローンが残っている場合は特に注意
家に住宅ローンが残っている場合、話がより複雑になります。
売却価格がローン残債を上回る「アンダーローン」であれば、売却して残った資金を分けることができます。
一方、売却価格がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合は、売却しても借金が残ります。この場合は、金融機関との交渉が必要になるケースもあります。
まずは現在のローン残債と、不動産の現在価値を把握することから始めましょう。
名義と実態が一致しているか確認する
購入時に夫名義で買った家でも、婚姻中に形成した財産は原則として財産分与の対象になります。
ただし、名義がどちらか一方の場合、売却手続きは名義人が行うことになります。
「名義は夫だけど、妻も売却に同意している」という状況を明確にしておかないと、後からトラブルになることがあります。
離婚前に売るか、離婚後に売るか
売却のタイミングも悩みどころです。
離婚前に売却すると、売却益が財産分与の対象になります。離婚後に売却すると、財産分与は完了しているため、売却益の扱いが変わる場合があります。
どちらが有利かは税金面・ローンの状況・双方の合意によって変わります。税理士や担当者に相談しながら進めることをおすすめします。
離婚時の不動産売却は、感情的になりやすい場面だからこそ、早めに専門家を交えて整理することが大切です。
「まだ離婚するかどうかわからないけど、選択肢だけ知りたい」という段階でも構いません。話せる範囲で一緒に整理しましょう。
家の問題を後回しにしないことが、新しい生活への第一歩になります。
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会社情報
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つきさゆ不動産株式会社
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- 住所
〒491-0871
愛知県一宮市浅野字東大土111−10
ガーデンハウスサザンクロスC号室
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- 電話番号
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0586-82-7670
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- 営業時間
9:00~19:00
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- 定休日
水曜日
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- 代表者名
- 赤堀 哲也
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事務所を一宮市浅野に構え、尾張エリアを中心にサービスを提供しております。お車でお越しの際は駐車場もご用意しております。ご来店が難しい場合は、オンラインでのご相談にも対応しておりますので、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
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