尾張エリアで不動産売買のサポートをしている
つきさゆ不動産です。
3000万円特別控除って
よく聞くけど正直わからない
そういった方、とても多いです。
名前だけ聞くと難しそうですが
仕組みはそれほど複雑ではありません。
知っているかどうかで、手元に残るお金が
数百万円単位で変わることがあります。
今回は
できるだけわかりやすくお伝えします。
そもそも何のための制度なのか
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合
原則として税金が発生します。
しかし、マイホームを売却する場合に限り
譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができるという特例があります。
これが「3,000万円特別控除」です。
つまり、売却益が3,000万円以内であれば
課税される譲渡所得がゼロになり
税金がかからないケースがほとんどです。
マイホームの売却では
この特例が使えることが非常に多く
「税金がかかると思っていたら、ゼロだった」
というケースも珍しくありません。
具体的な計算イメージ
少し具体的に見てみましょう。
たとえば、
購入価格 2,000万円の家を
売却価格 3,500万円で売った場合
譲渡所得 = 3,500万円 - 2,000万円 - 諸費用 = 約1,400万円
通常であれば、この1,400万円に対して
税金が発生します。
しかし3,000万円特別控除を適用すると
1,400万円 - 3,000万円 = 0円(控除しきれる)
結果として、税金はゼロになります。
適用できる主な条件
この特例にはいくつかの適用条件があります。
①自分が住んでいるマイホームであること
現在住んでいる家であることが基本です。
ただし、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用できます。
②売った年の前年・前々年に
この特例を使っていないこと
3年に1回しか使えない制度です。
③売主と買主が親子・夫婦などの
特別な関係でないこと
身内への売却には適用されません。
④その他の特例と併用できない場合がある
住宅ローン控除との併用はできません。
住み替えの場合
どちらを使うか慎重な判断が必要です。
相続した不動産・投資用不動産には使えない
注意していただきたいのは
相続した不動産や投資用不動産には
原則としてこの特例は使えません。
相続した実家を売却する場合は、別の特例(空き家の3,000万円特別控除など)が使える場合がありますので、
専門家に相談することをおすすめします。
確定申告を忘れずに
3,000万円特別控除を受けるためには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。
税金がかからない場合でも
確定申告をしないと特例が適用されません。
「税金がかからないから申告しなくていい」
は大きな間違いです。
必ず申告を行いましょう。
申告に必要な書類や手続きについては、税理士に相談するとスムーズです。
つきさゆ不動産では税理士とも連携していますので、お気軽にご相談ください。
おわりに
3,000万円特別控除
イメージできましたでしょうか。
難しそうに見えて
仕組みそのものはシンプルです。
大切なのは
この制度を「知っているかどうか」です。
知らずに売却を進めてしまうと、払わなくていい税金を払ってしまうことがあります。
「自分の場合は使えるのかな?」
と気になった方は
ぜひつきさゆ不動産にご連絡ください。
税理士と連携しながら、丁寧にご説明します。
知っているだけで、得をする制度があります。まずは気軽に聞いてみてください。
売却後に「知らなかった」と後悔しないために
一緒に確認しておきましょう。